前のブログでは生前贈与について書かせていただきました。。。
制度や法律は時代によって変わってゆきます。障がいなどがあると、つい支援員や相談員とのつながりが必要、と考えますが、それだけではなく、必要なときにお金や法律の専門家とも相談できるように、前もってどのような専門家がいるかだけでも確認しておくと良いかもしれません。
さて、3回目最終回では、お金以外のもの、例えば不動産等の引き渡しについてです。
私は専門家ではありませんので「不動産の相続をどうしたら良いか?・・」などに答えを出すことはもちろんできません。それでも、このブログに取り上げさせていただく無謀さ、謙虚の無さをご容赦いただきたいです。また、書いている内容に不正確な部分があるかもしれません。そちらもお許しいただければと思います。
親御さんやご家族から、子に財産を残して生活を少しでも豊かにして欲しい、という願いはどなたでも持っていらっしゃると思いますし、相続に限らず、社会での就労生活を支援させていただく支援者としてご相談をいただく時に、自分がわからないことを、単に専門家に取り次ぐだけで良いのか?と疑問に感じることがあったのです。
弁護士、行政書士、社労士などの専門家の方のお話しは確実ではあるのですが、時には本人には専門的な言葉が難しかったり・・基本知識にギャップがあって専門家の話しについてゆけなかったり・・気おくれし「それはどういう意味ですか?」と聞き返せなかった・・といったことが良くあります。
そのような時に、支援者として何もできない、ということが無いようにしたいと思っているのです。
例えばお子さんに障がいがある場合に、家や土地などの不動産を一定量保有されている方は、どのように引き渡しを考えていらっしゃるのでしょうか?・・・。
想定した一例ですが、例えば不動産を所有する親が突然亡くなり、障がいがあるお子さんが残った場合・・
ーお子さんが、自分では利用しないし売却などもできないのに不動産を法律に則って相続した場合どうするか?・・
ー自分以外に相続人がいた場合の分割協議などはどうしたら良いか?・・・
ー相続登記の手続きは?
など、親が想定外に早くお亡くなりになった場合、子である本人に様々なことが起こる可能性もあります。
ちなみに売却などができない不動産を相続した場合については「相続土地国庫帰属制度」なるものがあって、国庫に引き取ってもらうこともできるようです。ただその場合も法務局への相談等が必要であったりと、いずれにしても手に負えない可能性があります。また相続は(3年以内の)申告が義務化されていますので、放置しておくこともできません。
具体例を挙げると細かくなりすぎて収拾がつかなくなりますが、これらのことを考慮すると、『本人に手続き等の負担の起こらない方法と形で財産を確実に渡す』ということがポイントのように思います。そして、その方法を知ることも必要なことかもしれません。
・・3回に渡って相続について挑んでみました。。。予想通り、支援者が理路整然とノウハウ的なことをお話しすることはできませんでしたが「子に引き継ぐための準備をする」ことの必要性は皆さんと共有できたかもしれません。
支援者としても、今後皆さんと一緒に学んでゆきたいと改めて思いました。
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