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執筆者の写真吉岡 俊史

障害厚生年金と(老齢)厚生年金

初診日(初めて障がいやその原因となった診療を受けた日)が、本人が20歳前(「20歳前障害」といいます)や、国民年金加入中にある場合、60歳以上65歳未満の間で年金の制度に加入していない間に入る場合に、障害基礎年金の支給対象となる、というのが「障害基礎年金」の仕組みです。


私たちの施設、就労移行支援事業所ユースターを利用されている方の中にも障害基礎年金を受給されている方がいらっしゃいます。

成人となり、今後経済的に自立してゆくための一つの方法として、年金を考えることもあります。


ユースター内でも、ユースタ以外の就労をサポートする機関でも「年金は受けていらっしゃいますか?」と問われることはあるかと思います。そこでいう「年金」が、この「障害基礎年金」のことです。


一方で、「障害厚生年金」というものもあります。障害厚生年金は、初診日が厚生年金加入中にある場合です。


つまり会社員等で働いて、厚生年金保険に加入中に初診日がある場合で(更に細かい要件があります)、例えば会社員として勤務していた間に、何等かの精神障がい、身体障がいなどをおわれた場合です。


障害厚生年金は、基礎年金とは別に受給できる年金となります。


例え20歳の前から障がいがあったとしても、会社員等として働いていて上記の通り、厚生年金保険加入中に初診日があったら、20歳前障害とは言いません。


就労移行支援事業所ユースターを利用して就職する方のほとんどは、雇われて働く進路を選択されますので、何等かの企業に属することを前提でお話しすると、国民年金10年以上納付、厚生年金保険1か月以上納付している等の要件を満たすと受給できる(老齢)厚生年金も働き続けるメリットになりますし、前述のような要件に当てはまると障害厚生年金もあります。基礎年金と厚生年金の1階2階の組み合わせが働く人の生活安定にもつながります。


就労は将来への投資の一つとも言えるかもしれませんので、是非積極的に就労を考えていくことをお勧めします。


厚生年金のイメージ画
働くメリットー厚生年金

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